法定相続人の範囲は?順位・法定相続分をわかりやすく解説

法定相続人の範囲は?順位・法定相続分をわかりやすく解説

法定相続人とは?

法定相続人とは、民法で定められている、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続することができる親族のことをいいます。
原則として、血縁関係のない人は法定相続人になることができません。そのため、親しい友人や内縁の配偶者などに財産を残したい場合には、遺言書を作成して遺贈する必要があります。また、養子縁組を行った場合には法律上の親族となるため、養子は法定相続人として相続することができます。

法定相続順位とは?

相続には順位というものがあります。以下に順位が上で優先されるものから解説します。

第1順位

第1順位は被相続人の子です。配偶者がいる場合、配偶者と第1順位の子が相続人になります。子には養子も含みます。子が死亡している場合、その子に子(被相続人から見て孫)がいればその子が代襲相続します。

第2順位

被相続人に子がいない場合、第2順位として直系尊属が相続人となります。直系尊属とは、父母や祖父母など、自分より前の世代の直系の親族をいいます。
例えば、被相続人に子がおらず配偶者がいる場合には、配偶者と被相続人の父母が相続人となります。父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母など最も近い世代の直系尊属が相続人となります。
なお、これは代襲相続ではなく、法定相続人の順位によるものです。

第3順位

第1・第2順位がいない場合には被相続人の兄弟姉妹が相続人候補に上がってきます。この場合、被相続人の配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が他界していても、兄弟姉妹に子(被相続人から見て甥・姪)がいれば代襲相続します。ただし、甥・姪の子がさらに代襲相続することはなく、代襲相続は甥・姪の代で終了します。
一方、被相続人の直系卑属(子・孫など)の代襲相続には回数の制限がなく、代襲相続人がさらに死亡している場合は、その子へと再代襲相続が続きます。

配偶者は常に相続人になる

なお、配偶者は法定相続順位とは別枠で、常に法定相続人となります。第1順位から第3順位までの相続人がいる場合は、その相続人とともに相続します。

法定相続分とは?

法定相続分とは、法律で定められている被相続人の相続財産から承継できる割合のことです。以下に相続順位別に解説します。

第1順位の子と配偶者の相続分

子と配偶者が相続人となる場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子全員で2分の1です。
子が1人であれば、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。一方、子が4人いる場合は、子全員の相続分である2分の1を4人で均等に分けるため、子1人当たりの法定相続分は8分の1(2分の1÷4)となります。
つまり、子が4人いる場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子はそれぞれ8分の1となります

第2順位の親と配偶者の相続分

親と配偶者が相続人となる場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、親全員で3分の1です。
父母の双方が存命である場合は、親全員の相続分である3分の1を2人で均等に分けるため、親1人当たりの法定相続分は6分の1(3分の1÷2)となります。
つまり、父母がともに存命である場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、父が6分の1、母が6分の1です。

第3順位の兄弟姉妹と配偶者の相続分

兄弟姉妹と配偶者が相続人となる場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1です。
例えば、被相続人を含めて4人兄弟で、被相続人以外の兄弟姉妹が3人いる場合は、兄弟姉妹全員の相続分である4分の1を3人で均等に分けるため、兄弟姉妹1人当たりの法定相続分は12分の1(4分の1÷3)となります。
つまり、この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹3人がそれぞれ12分の1となります。

第3順位の兄弟姉妹には遺留分が無い

配偶者、第1順位の子、第2順位の直系尊属には遺留分が認められています。一方、第3順位の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分のことです。そのため、被相続人が遺言によって全財産を第三者へ遺贈した場合や、遺留分の対象となる生前贈与があった場合でも、遺留分を侵害された相続人は受贈者や受遺者に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
例えば、配偶者と子が相続人である場合、配偶者の法定相続分は2分の1であり、その2分の1が遺留分となるため、遺産全体の4分の1が配偶者の遺留分となります。
仮に遺産が1,000万円で、その全額が第三者へ遺贈されていた場合、配偶者は250万円を遺留分侵害額として請求することができます。
また、配偶者と直系尊属が相続人である場合は、配偶者の法定相続分が3分の2であるため、その2分の1に当たる3分の1が配偶者の遺留分となります。

よくある勘違い

長男が多く相続できる?

できません。
現在の民法では、長男だからという理由だけで多く相続できることはありません。子が複数いる場合の法定相続分は全員平等であり、相続財産は均等に分けることが原則です。
ただし、遺言によって相続分を変更することは可能です(遺留分に配慮する必要があります)。

内縁の配偶者は?

内縁の配偶者は法定相続人にはなりません。
内縁関係は法律上の婚姻ではないため、内縁の配偶者には相続権が認められていません。
そのため、内縁の配偶者に財産を残したい場合は、遺言による遺贈や生前贈与などの方法を利用する必要があります。

孫は必ず相続人?

孫が相続人となるのは、被相続人の子が相続開始前に死亡しているなど、代襲相続が発生する場合です。この場合、孫は亡くなった親に代わって相続人となります。
一方、被相続人の子が存命である場合、孫は法定相続人にはなりません。そのため、孫に財産を残したい場合は、生前贈与や遺言による遺贈を検討するとよいでしょう。

遺言書がある場合は法定相続分より遺言が優先される

遺言書がある場合は、原則として法定相続分よりも遺言の内容が優先されます。これが、遺言書を作成する大きなメリットの一つと言って過言ではありません。
遺言書を作成する方の多くは、法定相続分とは異なる割合で財産を配分したいという希望を持っています。例えば、「長年介護をしてくれた子に多く財産を残したい」「内縁の配偶者に財産を残したい」といったケースでは、遺言書が重要な役割を果たします。
もっとも、法定相続分どおりに財産を承継させる予定であり、特別な希望もない場合には、遺言書を作成する必要性は比較的低いといえます。ただし、遺言執行者の指定や相続手続きを円滑に進めるためなど、法定相続分どおりであっても遺言書を作成するメリットがある場合もあります。

まとめ

今回は、法定相続人の範囲や相続順位、法定相続分、遺留分について解説しました。
法定相続人や法定相続分は民法によって定められており、誰がどのような割合で相続するのかを判断する基本的なルールとなります。一方で、法定相続分は絶対的なものではなく、遺言書を作成することで、遺留分に配慮しながら相続財産の配分を変更することも可能です。
また、内縁の配偶者や親しい友人、孫など、法定相続人ではない方に財産を残したい場合にも、遺言書は非常に有効な手段となります。
相続では「誰が相続人になるのか」を正しく理解することが、その後の遺産分割や遺言書作成を考える上での第一歩です。ご自身の希望どおりに財産を承継させたい場合は、法定相続のルールだけでなく、遺言書の活用についても検討してみるとよいでしょう。

当事務所では、遺言書の作成サポートをはじめ、相続に関する各種ご相談を承っております。相続や遺言についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人 Wrote this article

rihito

rihito 行政書士 / 男性

立命館大学法学部卒。京都市・向日市を中心に活動する行政書士です。