
遺言は、相続財産の配分や分け方を決めて終わりではありません。相続開始後、遺言の内容に従って実際に財産が承継されて初めて、その目的が達成されます。
しかし、相続人が相続手続きの進め方を知らなかったり、遺言の内容に納得できず手続きに協力しなかったりすると、遺言どおりに相続手続きが進まないこともあります。
このような事態を防ぐために、遺言書で指定しておきたいのが「遺言執行者」です。遺言執行者を定めておけば、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行ってもらうことができます。
この記事では、遺言執行者の役割や権限、指定するメリットなどについて詳しく解説します。
遺言執行者とは?
遺言執行者の役割
遺言執行者とは、文字どおり、遺言者が遺言書に記した最終意思を実現するために、遺言の内容を執行する者のことです。
遺言執行者が必要になる理由
遺言は、遺言者が単独で行う意思表示であり、相続人がその作成に関与することは通常ありません。そのため、遺言者が亡くなった後に相続人が遺言書の内容を確認し、自分にとって不利益な内容であると感じることもあります。
このような場合、遺言の内容に納得できない相続人が相続手続きへの協力を拒んだり、遺言に反して相続財産を処分しようとしたりする可能性があります。
遺言執行者は、このような事態を防ぎ、遺言の内容を適切に実現するために設けられた存在です。遺言執行者が中心となって必要な相続手続きを進めることで、遺言者の意思を確実に実現しやすくなります。
遺言執行者の権限
相続財産の管理
民法の遺言執行者の権限についての条文を見てみましょう。
(遺言執行者の権利義務)
民法第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 (略)
このように遺言執行者には相続手続きを執行するために法律により強力な権限を与えられています。
預貯金・不動産の名義変更手続き
遺言執行者は、遺言の内容に従って預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きを行う権限を有しています。
通常、遺言書がなく、相続人間で遺産分割協議も成立していない場合には、まず相続人全員で遺産分割協議を行い、「誰がどの財産を相続するのか」を決定しなければ、預貯金の払戻しや不動産の名義変更手続きを進めることはできません。
一方、遺言執行者が選任されており、遺言書で預貯金や不動産の承継先が明確に定められている場合には、遺言執行者が金融機関で預貯金の払戻し手続きを行ったり、不動産の名義変更手続きを進めたりすることができます。
このように、遺言執行者がいることで相続人全員による遺産分割協議を行う必要がないケースもあり、相続手続きを円滑かつスピーディーに進めることが可能となります。
相続人は遺言執行を妨げられない
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
民法第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
遺言執行者が選任されている場合、相続人は相続財産を勝手に処分したり、その他遺言の執行を妨げる行為をしたりすることはできません。
仮に相続人がこの規定に反して相続財産を無断で処分した場合でも、民法第1013条第2項により、その行為は原則として無効となります。そのため、遺言執行者は無効を主張し、遺言の内容に沿った手続きを進めることができます(※善意の第三者には例外があります。)。
このように、遺言執行者には遺言者の最終意思を確実に実現するため、相続財産を適切に管理・執行する強い権限が法律上認められています。
遺言執行者になれる人
誰を指定してもよい?
遺言執行者は、未成年者および破産者を除き、基本的に誰でも指定することができます。そのため、配偶者や子ども、兄弟姉妹などの親族はもちろん、友人・知人を指定することも可能です。
どんな場合に行政書士・弁護士など専門家を選ぶ?
遺言執行者には、行政書士や弁護士などの専門家を指定することもできます。
特に、相続人同士の関係が良くない場合や、相続財産が多岐にわたる場合、遺贈を含む複雑な内容の遺言書を作成する場合には、専門家を遺言執行者として指定しておくことをおすすめします。専門家が中立的な立場で手続きを進めることで、相続人間のトラブルを防ぎ、相続手続きを円滑に進めやすくなります。
なお、行政書士を遺言執行者に指定した場合でも、相続登記など行政書士の業務範囲外となる手続きについては、司法書士などの他の専門家と連携して進めることになります。
遺言執行者の指定方法
遺言書で指定する方法
民法第1006条第1項
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
遺言執行者は、遺言書で指定することができます。
民法第1006条第1項では「遺言で」と規定されていますが、これは遺言書の中で遺言執行者となる人を指定するという意味です。また、特定の人物を指定するだけでなく、「○○に遺言執行者の指定を委託する」と記載し、第三者に指定を任せることも認められています。
遺言執行者は、相続手続きを円滑に進める重要な役割を担います。そのため、信頼できる人物や、法律の専門知識を有する行政書士・弁護士などを指定しておくと安心です。
指定がない場合は家庭裁判所で選任できる
遺言執行者の指定がなく、相続人同士で相続財産の分配について話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。
もっとも、遺言執行者を選任してもらうには家庭裁判所で選任審判の申立てを行う必要があり(民法1010条)、一定の手間や時間がかかります。
そのため、あらかじめ遺言書で遺言執行者を指定しておけば、相続開始後の手続きを円滑に進めることができ、相続人の負担を軽減することにもつながります。
遺言執行者を指定するメリット
相続手続きがスムーズになる
遺言執行者が指定されていれば、遺言書の内容に従って相続手続きを進めることができます。遺産分割協議が不要となるケースも多く、預貯金の払戻しや名義変更などの手続きを円滑かつスピーディーに進めることが可能です。
相続人同士のトラブルを防げる
遺言執行者を相続人以外の第三者に指定しておけば、中立的な立場で遺言の内容に従って手続きを進めてもらうことができます。
相続人同士で手続きを進める場合は感情的な対立が生じることもありますが、遺言執行者が法律に基づいて粛々と手続きを執行することで、不要なトラブルや対立を防ぎやすくなります。
遺言内容が確実に実現される
遺言書に記載された内容は、遺言者の最終意思です。遺言執行者が指定されている場合には、遺言の内容に従って手続きを進める権限が与えられているため、一部の相続人が遺言の内容に不満を抱いていたとしても、それだけを理由に遺言の執行を妨げることはできません。
そのため、相続人間の対立によって相続手続きが長期間停滞するリスクを軽減し、遺言者の意思を確実に実現しやすくなります。
まとめ
遺言執行者は、遺言者が遺言書に記した最終意思を実現するために、相続手続きを行う重要な存在です。預貯金の払戻しや不動産の名義変更などの手続きを行う権限が法律上認められており、相続人は原則としてその執行を妨げることはできません。
また、遺言執行者を指定しておくことで、相続手続きを円滑に進められるだけでなく、相続人同士のトラブルを防ぎ、遺言の内容を確実に実現しやすくなります。特に、相続人間で意見の対立が予想される場合や、相続財産が多く手続きが複雑な場合には、行政書士や弁護士などの専門家を遺言執行者として指定しておくことも有効な選択肢です。
遺言書は作成するだけで終わりではなく、その内容が確実に実現されて初めて本来の目的を果たします。遺言書を作成する際には、誰に遺言執行者を任せるかまで含めて検討することをおすすめします。
当事務所では、遺言書の作成サポートはもちろん、遺言執行者への就任にも対応しております。ご自身の意思を確実に実現し、相続人の負担やトラブルをできる限り減らしたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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