
行政書士などの専門家が遺言・相続業務に取り組む際、まず行うべきなのが基礎調査です。
基礎調査では、推定相続人を確定するとともに、遺産の内容を把握・整理します。つまり、「人(推定相続人)」と「モノ(財産)」を調査することが基礎調査の目的です。
今回の記事では、「人」の調査として行う相続関係説明図の作成について、その役割や必要性、作成方法を分かりやすく解説します。
相続関係説明図とは?
「相続関係説明図」とは、戸籍の内容を基に相続関係を図式化した書類です。行政書士などの専門家が作成することで、相続関係を一目で把握できるようになり、相続手続きを円滑に進めることができます。相続人の範囲や続柄が分かりやすく整理されるため、相続実務において重要な役割を果たす書類です。
相続関係説明図が必要となる場面
相続関係説明図は、法律上作成義務はありませんが、相続手続きを円滑に進めるために役立つ書類です。そのため、行政書士などの専門家が相続に関する業務を受任した場合には、実務上作成されることが一般的です。主な活用場面は次のとおりです。
相続登記
不動産の名義変更(相続登記)の際に作成されることが多く、戸籍の原本還付を受けるためにも利用されます。
預貯金の相続手続き
金融機関へ戸籍一式を提出する際に添付することで、相続人の範囲を一目で確認でき、手続きが円滑に進みやすくなります。
遺言執行
遺言執行者が相続人や相続関係を確認するための資料として利用されることがあります。
推定相続人の範囲
「法定相続人の範囲は?順位・法定相続分をわかりやすく解説」の記事にて推定相続人については解説しましたが、こちらでも少しおさらいします。
推定相続人とは
推定相続人とは、法律で定められた相続人となる予定の人をいいます。「法定相続人」と呼ばれることもありますが、相続開始前の段階では、相続放棄や相続欠格、相続人の廃除などにより相続人ではなくなる可能性があるため、「推定相続人」と表現されます。
相続範囲・順位
婚姻関係にある場合、配偶者は常に相続人です。第一順位は子、第二順位は直系尊属(親)、第三順位は兄弟姉妹です。
✅相続関係説明図ではどこまで記載するのか
「家系図」と違い、相続関係説明図は相続実務に関係ない範囲は記載しません。例えば、配偶者と子が相続人となる場合には第二順位の親や第三順位の兄弟姉妹が相続関係説明図に登場することはありません。
相続関係説明図の書き方
まず以下の書類を用意します。
- 亡くなった人の戸籍謄本
- 亡くなった人の住民票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
相続関係説明図は、被相続人と相続人との関係が分かるように作成します。夫婦関係や親子関係を線で結び、
被相続人については氏名、生年月日、死亡日、最後の本籍、最後の住所を戸籍等に基づいて記載します。
相続人については氏名、住所、生年月日を住民票などに基づいて記載します。
記載するのは、原則として相続権のある相続人です。なお、相続人が配偶者と子である場合は、第二順位の直系尊属(父母・祖父母)や第三順位の兄弟姉妹を記載する必要はありません。最後に、作成者欄へ住所・氏名を記入し、押印が必要な場合は押印します。
相続関係説明図は手書きでも作成できる?
手書きでも問題ありません。必要事項が正しく記載されていれば手書きでも有効です。ただし、実務では見やすさや修正のしやすさから、Excelなどを使用してパソコンで作成することが一般的です。インターネット上にはテンプレートも公開されているため、それらを活用するとスムーズに作成できます。
相続関係説明図を作成する際の注意点
戸籍を漏れなく収集する
相続関係説明図は戸籍を基に作成します。そのため、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍を取得し、相続人全員の現在の戸籍も確認します。婚姻や離婚、転籍、改製原戸籍、除籍により戸籍が複数に分かれていることがあります。途中の戸籍が抜けていると正確な相続人の特定ができません。
相続人の漏れ・誤記に注意
相続関係説明図に相続人の記載漏れや氏名・続柄の誤りがあると、金融機関や法務局などで修正を求められることがあります。注意したい点は、前婚の子がいるケース、被相続人の子が既に亡くなっているケース、氏名や生年月日の記載ミスなどです。
養子・認知・代襲相続などは特に確認
養子、認知された子、代襲相続を見落とすと、相続人が不足した相続関係説明図を作成してしまう可能性があるため、戸籍を正確に読み取ることが大事です。
まとめ
相続関係説明図は、戸籍の内容を基に相続関係を分かりやすく整理した書類です。法律上の作成義務はありませんが、相続登記や預貯金の相続手続きなど、さまざまな場面で活用されます。
正確な相続関係説明図を作成するためには、戸籍を漏れなく収集し、相続人を正しく特定することが重要です。前婚の子や代襲相続など、戸籍の読み取りが複雑になるケースも少なくありません。
京都遺言サポートでは、戸籍の収集から相続関係説明図の作成までサポートしております。相続手続きや遺言に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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